中学生相手に淫行、もちろん有罪判決
児童福祉法違反で、横浜市瀬谷区北町、風俗店経営、椿知洋被告(35)と笛吹市一宮町東原、会社員、遠藤月美被告(40)に対する判決公判が5日、甲府地裁(渡辺康裁判官)で、渡辺裁判官が椿被告に懲役1年6月、執行猶予3年(求刑・懲役1年6月)、遠藤被告に懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
椿知洋被告は、中学生の少女(14)を18歳未満であることを知りながら自ら経営する無店舗型風俗店(デリバリーヘルス)に雇用した。
そして今年2月11日には、椿被告が実技指導と称して昭和町のラブホテルで、この中学生を相手にみだらな行為をさせた。
同16日には客である遠藤月美被告に甲斐市のラブホテルで同様の行為をさせた。
この中学生も客がほしかったのか、sexの経験を積みたかったのか?!
椿知洋被告と遠藤月美被告は、とりあえず執行猶予を得た。
その理由として判決は、両被告が反省の態度を示しているからだという。
2009年11月 7日|コメント (0)|トラックバック (0)
カテゴリー:風俗ニュース
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